料金表(保険適応時)

保険適用

1) 保険施術の料金は厚生労働省の定めている料金で保険の負担割合や負傷部位数により変動があります。

2) 柔道整復師の施術に係る算定基準の実施留意事項 第7 一部負担金 2の記載事項より、患者が窓口で一部負担金を支払う場合は、10円未満の金額については、四捨五入の取扱いとなります。

3)当院では全体レベルでの自然治癒力の回復を目指す施術を行うため、様々な手技療法を行っています。そのため、損傷部位数による保険料の他に技術料など一部保険外料金を含んだ料金になりますので予めご了承ください。

4) 前回通院日より1ヶ月以上空いた場合、または、前回のケガが治って新たにケガをされた場合は、初診料が発生します。
※交通事故、労災の方は基本的には保険治療での窓口負担はありません。

保険適応についてのお知らせ

接骨院(柔道整復師)にかかるとき、健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。

接骨院での保険適応は捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)です。捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)等の負傷、または痛みの原因を具体的にお話下さい。
いつ、どこで、何をしていて、どうなった時にケガをしてしまったのか?

原因がはっきりしないと
※各種保険の適応とならず、自由診療となることがあります。

1. 厚生労働省の取り決めにより、下記のようなケースは接骨院では、 保険適用対象外となり自由診療になります、予めご了承ください。
× 日常生活からくる、疲れや体調不良、肩こり、頭痛、慢性腰痛、神経痛等
× スポーツや仕事による筋肉疲労
× 整形外科や他の整骨院、接骨院との同じ負傷部位の同時受診
× 負傷年月日や負傷原因が不明確で捻挫や挫傷との因果関係がはっきりしないもの

2. 仕事中、通勤途中のケガは労災保険、交通事故は自賠責保険の対象となります。

3. どちらに該当するかわからない方は問診時にくわしく症状についてお聞きいたします。

4. 当院で治療をうけようとするケガ並びに痛みを、他の医療機関(病院、診療所、整骨院,接骨院など)で治療を受けられた方は、必ずお知らせください。

5.窓口での一部負担金は、10円未満を四捨五入して徴収することになっています。

6.保険治療の場合、最終来院日から1カ月以上経過すると「初検扱い」となります。

保険適応についてのお願い

健康保険等からの問い合わせなどについて

ご自宅に、負傷原因、治療部位、通院日数などの、お問い合わせ(郵送)がありましたら、相違がないように回答して下さい。回答書でご不明な点は必ず当院にご確認いただきますようお願いいたします。

 

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